ここでは住宅取得後に必要な費用の一般的なケースを示しています。条件によって必要な費用が異なる場合がありますので、詳細は各機関へご確認ください。
例) 【40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合】
相模原市内、40坪2,600万円の土地、40坪2,100万円の住宅を建てて住んだケースを想定して各費用を計算してありますので参考にしてください。
不動産取得税は、土地や建物の不動産を取得した際に、それぞれに一度だけ課税される都道府県税です。評価額によって課税額が異なりますが、条件を満たせば軽減措置を受けられます。
【土地の不動産取得税】 (土地の評価額×1/2×3%) - 控除額*
*次の1) 又は2) のうち多い額が控除額となります。
1) 45,000円
2) 1平米あたり土地評価額×1/2×建物床面積の2倍 (200平米が限度) ×3%
※軽減措置を受けられる土地の条件
・建物が下記の条件を満たす場合
・取得してから三年以内にその土地に住宅を新築した場合
・未入居の土地付き住宅を取得した場合
・住宅を新築してから一年以内にその土地を取得した場合
【建物の不動産取得税】 (建物の評価額-1,200万円) ×3%
※軽減措置を受けられる住宅の条件
・床面積が50平米以上240平米以下の場合
40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合 |
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土地不動産取得税:1,900万円(土地評価額)×3%-54万円 |
3万0千円 |
建物不動産取得税:[1,200万円(建物評価額)-1,200万円]×3% |
0円 |
合 計 |
3万0千円 |
固定資産税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の固定資産税】
土地の評価額×1/6×1.4% (200平米以下の部分)
土地の評価額×1/3×1.4% (200平米を越える部分)
【建物の固定資産税】建物の評価額×1.4%×1/2 (注)
(注)
軽減措置1/2は以下の条件を満たす場合に限られます。
・新築住宅の場合
・居住部分の床面積が全体の1/2以上の場合
・床面積が50平米以上240平米以下の場合 (120平米までに適用)
・住宅新築時から三年間
40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合 |
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土地固定資産税:1,900万円(土地評価額)×1/6×1.4% |
4万4千円 |
建物固定資産税:1,200万円(建物評価額)×1.4%×1/2 |
8万4千円 |
合 計 |
12万8千円 |
都市計画税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の都市計画税】
土地の評価額×1/3×0.3% (200平米以下の部分)
土地の評価額×2/3×0.3% (200平米を越える部分)
【建物の都市計画税】建物の評価額×0.3%
40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合 |
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土地都市計画税:1,900万円(土地評価額)×1/3×0.3% |
1万9千円 |
建物都市計画税:1,200万円(建物評価額)×0.3% |
3万6千円 |
合 計 |
5万5千円 |
固定資産税、都市計画税の支払いは!?
固定資産税と都市計画税は、年四回に分割して支払う方法と一括で支払う方法があります。納税通知書が送られてきますので、自分の都合に合わせて納めましょう。
団体信用生命保険料は、保険会社に対して毎年支払う保険料です。ただし、民間の住宅ローンを利用する場合は金利に含まれていることが多く、実質的には費用として発生しません。
※住宅金融公庫は、口座振替の方法で毎年支払います。
【団体信用生命保険料】一年目で2万8千円程度 (住宅金融公庫の場合)
40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合 |
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団体信用生命保険料 (金利に含まれているため) |
0円 |
合 計 |
0円 |
一般的に、住宅を取得した後には以下の費用が必要になります。
一時的に必要な費用
・不動産所得税
・耐久消費財購入費
継続的に必要な費用 (年度を重ねるにつれて減額されます)
・固定資産税
・都市計画税
・団体信用生命保険料 (住宅金融公庫を利用の場合)
40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合 |
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不動産所得税 |
3万0千円 |
水道加入金 |
12万8千円 |
都市計画税 |
5万5千円 |
団体信用生命保険料 |
0万0千円 |
合 計 |
21万3千円 |
